役員等の報酬規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人喬木村社会福祉協議会定款第10条及び第25条の規定に基づき役員等の報酬について必要な事項を定める。
(役員等報酬の額)
第2条 役員等の報酬の額は、別表1のとおりとする。
(報酬の支払い)
第3条 本人から申出があった金融機関の口座に振り込むものとする。
(補則)
第4条 この規定の実施に関し、必要な事項は会長が別に定める。
附則
・この規程は、平成25年12月1日から施行する。
・この規程は、平成29年4月1日から施行する。
職名 | 支給単位 | 報酬額 |
会長 | 月額 | 95,000円 |
職名 | 支給単位 | 報酬額 | |
一日 | 半日 | ||
理事 | 1回 | 6,500円 | 3,900円 |
監事 | 1回 | 13,000円 | 8,000円 |
評議員 | 1回 | 6,500円 | 3,900円 |
・ただし、監事が理事会及び評議員会に出席した場合は、理事と同額とすることができる。又、喬木村、喬木村議会から選出された理事には、支給しないことができる。