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みんなが笑顔で暮らせる村

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役員等の報酬規程

(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人喬木村社会福祉協議会定款第10条及び第25条の規定に基づき役員等の報酬について必要な事項を定める。

(役員等報酬の額)
第2条 役員等の報酬の額は、別表1のとおりとする。

(報酬の支払い)
第3条 本人から申出があった金融機関の口座に振り込むものとする。

(補則)
第4条 この規定の実施に関し、必要な事項は会長が別に定める。

附則

・この規程は、平成25年12月1日から施行する。
・この規程は、平成29年4月1日から施行する。

職名 支給単位 報酬額
会長 月額 95,000円

 

職名 支給単位 報酬額
一日 半日
理事 1回 6,500円 3,900円
監事 1回 13,000円 8,000円
評議員 1回 6,500円 3,900円


・ただし、監事が理事会及び評議員会に出席した場合は、理事と同額とすることができる。又、喬木村、喬木村議会から選出された理事には、支給しないことができる。